2020年9月25日、メキシコ経済省は対外貿易に関する一般規則及び基準の修正案を承認しました。
今回の承認案は2020年10月1日から発効され、主要内容は2つにわけることができます。:
1.船に包装された食品とアルコール無配合の飲料に対するラベル要件通関手続き変更
2.内需商品及び輸入品のNOM適合性に関する要件の規格化
品質インフラ法に基づけば、内需製品が特定NOMまたは規格の対象である場合
対外貿易法条項にも続き、似た輸入品と同一した要件が適用される必要があります。
NOM適合性に対する立証は、適用評価手順にかかっており、
認証書、公認された関連適合性試験所及び相互認証された海外3次試験所の試験成績または
見解の形態で行われる場合もございます。
下記の通り、ソフトライン製品は、NOM承認対象です。:
1.繊維、衣類及びアクセサリー、繊維で作られたホームウェア
2.靴類
3.天然の皮及び、人工の革、合成繊維及び合成繊維で作られた製品
上記の製品群は、各々NOM-004-SCFI-2006과 NOM-020-SCFI-1997に基づくラベリング要件を満たす必要があります。
製品に対する情報及び警告事項を消費者が正確に理解できるようにするために
製品上の情報は常にスペイン語で記載する必要があるという点をご注意ください。
該当製品群のラベリング要件規格を判断することが難しい場は
NOM-050-SCFIの条項によって消費者用製品説明書を製作する必要があります。
主に該当規格は輸入者が夏季情報を提供するよう要求します。:
1.製品名
2.数量
3.輸入者または製造社の会社名または住所
4.原産地
5.Hazard warning
6.使用説明書
7.有効期間又は“Best before”
認証と関連し気になる点がございましたら
下記アドレスにお問い合わせお願い致します。
迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
info@jnmglobal.net
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maketing@jnmglobal.net
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