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インド化粧品 6

インド MoHFWの新薬、医療機器及び化粧品法案の草案を発表

既存1940年の医薬品及び化粧品法の代わりに今回新しく改定された法案は、医薬品及び医療機器の臨床試験及び調査に対する規定が追加されました。 草案として発表された法案から言及された内容には、臨床実験、一般医薬品、製造業者、化粧品、医療機器、新薬、バイオアベイラビリティの研究、生物学的同等性の研究、臨床実験用の新薬、独占医薬品及び輸入された偽物の薬物に対する新しい定義を規定しました。 全てのタイプの医療機器診断装備とソフトウェアを含む医療機器に対する別途の定義も追加されました。 ここにはインプラント、障がい者サポート装置、生命維持システム、消毒に使われる道具、試薬またはキットも含まれます。 ”医療機器技術諮問委員会"という構成を規制し、ここには医療の専門家と装備に対する技術知識のある人たちが含まれています。 医薬品と化粧品の輸入の変化に対する規定 伝染病や自然災害による非常事態の要件を満た..

インド化粧品_ラベル規定

インド化粧品ラベル規定1) 内外部ラベル 製品名 - 製造者情報 名称、住所、製造原産地 ブランドholder情報 名称、住所 輸出者情報 名称、住所 製造者情報 名称、住所、製造免許番号 現地輸入者情報 名称、住所、担当者、許可証所有者、登録証番号、サービスセンター電話番号、メールアドレス 製造日時、製品使用期限、輸入日時 (mm/yy) Batch番号 製品試験後に発行 MRP(最大小売価格) 税金を含む価格 ヘアカラー製品必須文句 英文及び現地語 ppmフッ素配合** 歯磨き製品の場合 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

インド化粧品_ラベル規定2 

インド化粧品ラベル規定2 外部ラベル 内部ラベル 純重量 販売ガイド文句 製品 注意事項、警告事項 製品成分(1%以上の濃度成分を重量または体積の下の順から羅列) 成分配合記載(液体の場合、60ml以上、半固体及び個体30gである成分のみ) 有害であったり毒性のある成分及び配合 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

India, Cosmetic Regulation

インドの場合、輸入化粧品は医薬品及び化粧品法1940と規定1945、すなわち公告文G.S.R426(E)の規制を受けます。 ▶化粧品管轄当局は、インド医薬品管理局、中央医薬品標準管理局本部、健康サービス局、インド保健福祉家族省がしており、規制は張横医薬品標準管理局から進行する。 ▶化粧品規制当局連絡先 -規制当局:中央医薬品標準管理局(CENTRAL DRUGS STANDARD CONTROL ORGANIZATION, CDSCO) -規制部署:Cosmetics Division -住所:FDA Bhavan, ITO, Kotla Road, New Delhi –110002 -電話番号:91-11-23216367 -代表メール:dci@nic.in ▶医薬品及び化粧品法1940と規定1945:化粧品関連定義、製造、基準等、全般的な内容に対する法律である。 インド化粧品輸出..