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シンガポール化粧品 6

Singapore Cosmetic

シンガポール_化粧品認証 化粧品ラベル規定 *規定によって10個の内容表記が必須 -化粧品の品名 -使用法 -全成分表示 -製造者及び製造国 -輸入または製造社の名前と住所 -重量/容量 -バッチ番号 -製造番号 -製造日/有効期間 -注意事項 -製品タイプ -製品申告番号 シンガポール認証と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

シンガポール_化粧品登録必要書類

認許可準備書類 -登録申請書 -保証書 -製品荷造伝票 -製品分析証明書 -製造証明書 -製品情報ファイル(PIF) -事業登録証 -原産地証明書 -自由販売証明書 -GMP証明書 -品質報告書 -製品使用説明書 -ラベルコピー等その他書類 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

Singapore Cosmetic : Labeling

Health Products Regulations 化粧品のラベル上の全ての情報は英語で記載する必要があり、本条項は他の言語での記載も禁止にはしない。 化粧品ラベルの情報を提供するにあたり使用される数字、文字及び記号を明瞭に、永久的に消えずに目に留まるようにする必要がある。 化粧品ラベルの情報を提供するにあたり記号やコード(色またはその他)が使用される場合、記号や色に対する説明が提示している必要がある。 法18(1)と関連、誰もが下記の通りの情報を明示していない化粧品を供給してはいけない: -化粧品の名称 -化粧品の機能、しかし化粧品の表示にそれが明確な場合は除外: -化粧品の用途に対する案内、しかし化粧品の名称又は表示にそれが明確な場合は除外 -化粧品全成分目録 しかし、下記のような物質は除外 1)使用された原料内の不純物 2)化粧品の処方に使用されたが最終製品には存在しない二次..