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ブラジル化粧品 8

ブラジル化粧品登録

パンデミック期間中に低調だった化粧品市場は徐々に回復傾向にあり、肯定的な見通しを示しています。 そのうちブラジルは世界第4位規模の化粧品市場を保有しています。 このようなブラジルビューティー市場に参入するためには、ブラジルANVISAへの化粧品登録は必須です。 ブラジルの化粧品は危険度によってClass IとClass IIに分類されます。 Classification Description Examples Class I 基礎または基本的な性質を持つ製品 使用方法および使用制限に関するラベルに関する詳細な情報は必要ありません。 - 肌の保湿剤(日焼け止めは含まない、丈夫な肌用品は除く) - 顔クレンジングクリーム - ローション - ジェル及びオイル(ニキビ肌用を除く) - 香水、口紅(日焼け止めは含まない) - 爪マニキュア - 目と顔の化粧(日焼け止めは含まない) - まつげ..

Brazil Cosmetic

ブラジル_化粧品認証 ANVISAによって、ClassⅠ~Ⅳへ分けられる。 化粧品審査非対象製品 -1段階 製品がもつ基礎、基本的な性質を証明する必要がなく、使用方法、使用上の注意を詳しく説明しなくても問題のない本質的特性をもつ化粧品 石けん類、シャンプー、シェービングクリーム/ローション、歯ブラシと歯間ブラシ、フェイシャルパウダー/クリーム、オイル類、メイクアップ用品、香水等 -2段階 安全性と有効性証明を必要としている特定効能、用途をもっており、使用法と使用状の注意事項に対する情報を必要とする化粧品 ふけ予防シャンプー、虫歯予防/プラーク予防デンタルクリーム/粉、脇用の消臭剤、スキン光沢済、リップ用サンタン、UVフィルター、サンタンローション、ヘアカラー、脱色剤、漂白剤、パーマ用品、発毛剤、キューティクルリムーバー等 ブラジル認証と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお..

Anvisa,化粧品ラベリング規則の変更

Anvisaは衛生製品、化粧品や香水の成分をポルトガル語でラベルに表示するよう 要求する決議案を発表しました。 従って2021年11月からブラジルから販売されるラベルには、成分目録をポルトガル語で翻訳したラベルが付着する必要があります。 これは現在要求される化粧品成分のINCIの目録に追加されます。 ブラジル化粧品輸出と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

BRAZIL COSMETIC : LABELING REQUIREMENTS

Ingredients list : ポルトガル語 article2によると、ブラジルから販売される個人衛星製品、化粧品及び香水は現行規定から提供する他の要求事項を侵害せず、ポルトガル語の成分目録を表示する必要があります。 従って、INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)は義務的に維持され製品に必ず表示される必要があります。 従って、ポルトガル語の翻訳とINCNI目録がラベルに併記している必要があります。 この法案は2020年11月5日以前に製造された製品は、該当満了日(第3条)までポルトガル語で成分の目録なしに販売が可能です。 ブラジル化粧品輸出と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@..

BRAZIL : COSMETICS REGULATION

香水、化粧品、洗面道具及び類似製品は、該当製品の生産、輸入及び取引を規制する 国立保健監視局ANVISAに登録する必要があります。 ANVISAは製品構成、許可及び制限成分、ラベリング指針及びその他関連措置に対する基準を設定します。 ◆危険度の分類: ブラジルから化粧品はANVISA法令によってClassⅠとClassⅡに分類されます。 ◎ Class I Product Types: ClassⅠの製品は、過去に既に立証された基本の属性をもった製品で、ANVISAに登録されず、製品に対する基本情報(composition data, physico-chemical, microbiological information, Free Sale Certificateなど)が含まれる簡単な様式を通じてANVISAウェブサイトから簡単に通知することができます。 製品例: - Shamp..

Brazil, cosmetics labeling

保健省-MS国家保険監視器具-ANVISA 第1章第Ⅱ説 Art. 17.個人衛星用品(洗面用品)、化粧品そして香水のラベリングは、どのような治療的な内容を言及したり、あるいは原産地、構成、目的あるいは安全性に対する誤解、欺瞞あるいは誤解を招くような表示あるいは命名をしてはならない。 Art. 18. Grade 1と Grade 2の個人衛星用品(洗面用品)、化粧品そして香水は、必ず登録番号とマッチングするAnvisaのシステム上から生成された会社の運営許可番号-AFE そしてプロセス番号を製品のラベル上に含む必要がある。 § 1º 登録が免除されるGrade1とGrade2の製品について、Anvisaのポータルに公示した後に商業化することができる。 § 2º 登録対象であるGrade2製品について、連邦官房 (Official Gazette of the Union)に登録商品が..

Brazil, cosmetics labeling

第Ⅱ章、その他ラベリング要件 Art,本決議案付録Ⅵに明示された警告文に付け加え、下記に強調した特定単語を1次2次包装に義務的に追加する必要があります。 Ⅰ-エアロゾル(AEROSOLS):“本製品の吸収を避けてください。” Ⅱ-中和剤、毛髪を乾かしたり、広げろための製品(NEUTRALIZERS, PRODUCTS TO CURL AND STRAIGHTEN THE HAIR):“本調整用物質は、他の用途で使用する場合、危険(DANGEROUS)であるため、本来意図された目的でのみ使用する必要がある。” Ⅲ-毛髪脱色剤及び染毛剤(HAIR LIGHTERS AND HAIR COLOR PRODUCTS):慢性あるいは急性中毒(intoxication)を誘発する可能性のある成分が配合された毛髪脱色剤及び染毛剤は、下記の通りの警告を含んでいる必要がある。:“警告(CAUTION):..

Brazil, cosmetic products

1) Class Ⅰに該当する製品の例示 1. 石けん類 2. シャンプー 3. シェイバークリーム 4. アフターシェーブローション 5. 歯ブラシ、歯間ブラシ 6. フェイシャルパウダー、クリーム及びローション、オイル類 7. リップ、アイメイクアップ等を含むメイクアップ用品 8. 香水その他等 2) ClassⅡに該当する製品 1. 過酸化水素10-40容量 (クリーム含む、除外:医療用目的の使用) 2. 発汗抑制剤(脇) 3. 発汗抑制剤(足) 4. 活性剤/タンニング促進剤 5. 子ども用リップスティック及びリップグロス 6. サングラス 7. 子ども用チーク、ルージュ 8. サンタンローション 9. ホワイトニング 10. ネイルのホワイトニング 11. ヘア及びボディーライトニング 12. ブリーチ剤 13. 子ども用コロン(colonge) 14. ふけ/脱毛防止コンデ..