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日本化粧品 9

Japan, cosmetic labeling(13 ~第18条)

​ 化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(第13条 ~第18条) ​ 化粧品の効能効果 第13条 規約第5条に規定する「医薬品医療機器等法で許容され る範囲」とは、別表3に掲げる事項とする。 ​ ​ 配合成分の特記表示 第14条 規約第6条第1項に規定する「特記」とは、配合成分のう ち、特に訴求をしようとする成分のみを目立つように 表示することをいう。 規約第6条第2項第1号に規定する「一般的名称」が、規 約第4条第7号の規定に基づいて表示する指定成分の名 称と異なるため、これらが同一の配合成分であると一 般消費者が判別することが困難である場合は、指定成 分の名称を併記するものとする。 ​ 規約第6条第3項に規定する「施行規則で定める配合成 分」とは、次のものをいう。 (1)配合成分の名称が、「薬」の文字を含むもの及び「漢 方成分抽出物」等医薬品という印象を与えるもの (2)配合成..

日本化粧品認証

日本化粧品認証_必要書類 番号 書類名 作成主体 書類発給機関 備考 1 化粧品外国製造販売業等 申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 PMDA (独立行政法人医薬品医療機器総合機構) -オンラインプログラムを利用しCDで提出 -追加書類は書面で提出可能 2 化粧品製造販売申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 都道府県薬務主管課 -製品を市場に流通させるために必要 -総括製造販売責任者が製造販売 事務所で許可を取得する必要 3 製造販売用化粧品 輸入申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 厚生労働省 (関東信越/ 近畿厚生局) -GVP(安全管理基準)に適合していること -GQP(品質管理基準)に適合すること 4 事業者登録証コピー バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 N/A 5 全成分分析表 製造..

Japan_ Cosmetic 

Japan_Cosmetic 化粧品分類 化粧品: 人体に香りづけ、容貌の変化、部位の保護 例:香水製品群、メイクアップ製品群、スキンケア製品群、ヘアケア製品群 医薬外品: 嘔吐、発疹、痛みの予防、発毛促進剤、除毛済 害虫撲滅製品、臭い除去剤、カラー剤及び美白、ニキビケア 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

Japan Cosmetics

日本化粧品分類 日本の化粧品: 人体に及ぼす影響に並びに、化粧品及び医薬外品として分類 日本の法律による化粧品の定義は、人体に塗ったり吹き付ける等の方法で、主に容貌改善、 皮膚保護、香り付けの目的で使われる物質の意味である。 一例として、化粧品は香水/メイクアップ/ヘア製品/スキンケア等で分けられ HS codeを通じて詳細製品群を分類される。 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

Japan Cosmetics

日本化粧品分類 日本の化粧品: 人体に及ぼす影響に並びに、化粧品及び医薬外品として分類 医薬外品の場合、嘔吐等の症状予防、痛みの予防、発毛剤、害虫剤等、製品目的による区分 加えて、美白剤、カラー剤、臭いの除去剤等を含む 化粧品安全性を関連し、発売された化粧品は清潔である必要があり 容器、ラベル、使用及び処理説明書、警告文等の情報にエラーは許されません。 日本化粧品輸出と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

Labeling for Soap

日本の法律に従う化粧品は、人体に塗ったり、吹き付ける等の方法を通して 容貌改善、皮膚保護、香り付け等の目的で使われる物質を意味し l 洗顔せっけんに対するラベル表記事項 l ・流通業者及び住所 ・ブランド名 ・“せっけん“明示 ・バッチ番号 ・製品流通期限 ・日本厚生労働省基準による成分目録 ・製品重量/容量 ・原産地 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

Labeling regulations, Japan

​ 化粧品の表示に関する公正競争規約 ​ 目的 第1条 ​ この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当 景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号) 第31条第1項の規定に基づき、化粧品の表示に関する 事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止 し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事 業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 ​ 表示の基本 ​ 第2条 前条の目的を達成するため、事業者は、化粧品の表示 に関し、次に掲げる事項を銘記し、規約の厳正な実施 を期するものとする。 ​ 化粧品は、日常的に身体に直接使用されるとともに、 美と心の充足を求めるという商品特性を有することか ら、 一般消費者の使用目的や求めに応じた商品選択と 知識が得られるよう積極的かつ的確な情報提供を趣旨 とし たものでなければならない。 ​ 化粧品の品質、効能効果、安全性等について..