※ MRA(Mutual Recognition Arrangement) : 適合性評価結果を相互認証する為に国家間の協定を締結するもの。 -国内製造者等がICT製品等を国外に輸出しようとする場合、相対輸入国家から試験成績書と電磁波認証を受けなければ通関が可能であるが、相互認証協定を締結した国家の場合、輸出製品に対する国内から試験成績書または認証書の発給を受け、輸入国の通関が可能になるよう国家間の協定を締結しました。 政府は2001年から国家間の輸出入促進等を考慮し、まずカナダ、アメリカ、ベトナム、チリ、EU、イギリスの6ヵ国と1段階相互認証協定を締結し、2017年12月からカナダと2段階相互認証協定を経穴し、2019年6月15日から実施しています。 協定締結国家 アメリカ カナダ EU イギリス ベトナム チリ 協定段階 1段階 1.2段階 1段階 1段階 1段階 1段階 締結日時..