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認証専門機関 7

〈科学技術情報通信省、試験成績書偽造機資材に対する行政処分〉

□科学技術情報通信省(長官イム・ヘスク、以下‘科学技術情報通信省’)は電波法によて国内・外378個の業者が偽造された試験成績書を通じ受けた包装通信機資材総1,696件に対する適合性評価(放送通信機資材等の適合性評価、以下‘適合性評価’)を キャンセルしたと明かした。 □今回適合性評価のキャンセルは、378個の業者が提出した試験成績書が韓国政府(国立電波研究院)の指定を受けない中国等に位置した試験機関から発給されても韓国-米国間の相互認証協定(MRA*)によってアメリカ政府が指定したアメリカの試験機関で発給されたもので偽造された事実を摘発した結果による処分である。 * MRA(Mutual Recognition Arrangement):適合性評価結果を相互認証する国家間の協定で、大韓民国はアメリカ・カナダ・EU・イギリス・ベトナム・チリ島の32ヵ国(EU会員国27ヵ国含む)と締結 〇..

<改訂された適合性評価制度主要内容>

1.無線機資材適合性評価手順の改善 〇既存はloT融複合機器で無線モジュール(Bluetooth、RFID等)が除去される際に新規で適合性評価を受けたことを単純変更申告で可能になるようにする等無線機資材の適合性評価手順を簡素化 区分 細部内容 現行 改善 変更手順の改善 一部無線機能 モジュール除去 新規適合性評価 変更申告(試験無し) 一部同等無線機能 モジュール対置 新規適合性評価 変更申告(追加試験等) 型式記号体系の改善 無線局許可等と 関連無線機資材 機器符合/用途/使用環境/合格者/方式/周波数/出力/電波型式/チャンネル/送受信区別 用途/試験環境/合格者/方式等削除 無線局許可等と 非関連無線機資材 機器符合/用途/使用環境/合格者/方式/周波数/出力/電波型式/チャンネル/送受信区別 機器符合を除外し全てを削除 2.化学実習用組み立て用品セットに対する規制を緩和 〇化..

〈改訂された適合性評価制度主要内容Ⅱ〉

4.EMC適合性評価対象機資材明確化 ●EMC適合評価対象が明確になるよう‘その他類似した機器’等のような曖昧な条項及び包括的な範囲規定を最小化し、対象であることを明確にする機資材は追加して規定 ●電子機器及び電動機器類の機資材は定格入力が10kW以下の機資材で適合性評価対象を明確化 区分 機資材分類 現行 改善 不明確な機資材最小化 マルチメディア機器類 その他これと類似したマルチメディア機器類 [削除]その他類似したマルチメディア機器類 電気機器及び電通機器類 指定試験 その他これと類似した電気電動機器類 [削除]そのたこれと類似した電気電動機器類 自己試験 〇個別品目その他事項定格入力電力以上(10kW超過含む) 〇それ以外の項目に産業環境規格のみ適用される機資材 〇個別品目その他事項定格入力電力以上(10kW超過除外) 〇[削除]それ以外の項目に産業環境規格のみ適用される機資材..

〈適合性評価対象可否〉

①単純計算や計測用として使用される携帯用電子計算機、デジタル体重計、デジタル温湿度計、デジタル体温計、デジタル血圧計、デジタル水平計、デジタルマルチメーターまたは類似機器としてUSBまたは乾電池(充電池含む)電源で動く機資材 ②能動電子化との増幅器のないスマートフォンと拡声器(スピーカー) ③単純時計機能のみを持つ電子時計 ④赤外線通信方式の遠隔制御機器(例:TVリモコン等) ⑤カメラレンズ ⑥バッテリー(補助バッテリー、電子タバコバッテリー含む) ⑦ケーブル、ケーブル連結器、ケーブルアクセサリー ⑧電動機(モーター)を使用せず、一時的(2分未満)で光と音声のみ放出したり、光又は音声のみが出る玩具類(子ども用おもちゃ)としてUSBまたは乾電池(充電池を含む)電源で動く機資材 ⑨火をつけるため使われる電気ライター ⑩単純On/off及び点滅機能のみあるLEDランタンまたはこれに類似した機..

〈「海上業務用無線設備の技術基準」一部改訂(案)行政予告〉

◎国立電波研究院広告第2021-56号 「海上業務用無線設備の技術基準」の一部を改訂することにおいて、国民に前もってお知らせし意見を収束しようとその趣旨と主要内容を「行政手順法」第46条の規定によって下記の通りにお知らせします。 2021年7月21日 国立電波研究院長 「海上業務用無線設備の技術基準」一部改訂(案)行政予告 1. 改訂理由 人命安全及び海上船舶の安全を強化し、自立海上無線機器等国際標準が制・改訂することに従い国内海上業務用の無線設備の技術基準改訂を推進 2. 主要内容 ア.個人遭難時に位置情報を衛星に送信し、近隣の救助センターを要請する個人位置指示用無線表示設備(PLB, Personal Location Beacon) 条項新設(第11条第3項) カ.国内長距離操業漁船の安全のために位置情報を安定的に送受信できるようにデジタル変造方式(FSK)を追加(第25条) 〇..

〈科学技術情報通信省、業界負担を減らし製品の販売は繰り上げに!〉

□科学技術通情報通信部(長官イム・ヘスク、以下‘科学技術情報通信省’)は現状から提起された業界の適合性評価注1)関連障害事項を解消する為に「放送通信機機材等の適合性評価に関する告示」を改訂し、6月28日から施行すると明かした。 注1)適合性評価は放送通信機材を製造・販売・輸入しようとする自家市場に流通する前に技術基準(電波の混・間接を防止する人体や機資材を保護する為に設けられた基準)に適合するのかしないのかを確認し、電波認証や登録を受ける制度(「電波法」第58条の2) 〇科学技術情報通信省は毎年産業界の意見を収束し、適合性評価の規制を改善してきた(注2)。今回も業界の推奨事項に対し、専門家で構成された適合性評価対象機資材分類委員会の検討を経て、改善案が設けられ、一部は規制サンドボックス実証特例の後続措置で推進された。 注2)(‘18年)産業用無線機器電波認証規制緩和、同一機資材に対する..

電磁波認証関連相互認証評定(MRA)とは? 

※ MRA(Mutual Recognition Arrangement) : 適合性評価結果を相互認証する為に国家間の協定を締結するもの。 -国内製造者等がICT製品等を国外に輸出しようとする場合、相対輸入国家から試験成績書と電磁波認証を受けなければ通関が可能であるが、相互認証協定を締結した国家の場合、輸出製品に対する国内から試験成績書または認証書の発給を受け、輸入国の通関が可能になるよう国家間の協定を締結しました。 政府は2001年から国家間の輸出入促進等を考慮し、まずカナダ、アメリカ、ベトナム、チリ、EU、イギリスの6ヵ国と1段階相互認証協定を締結し、2017年12月からカナダと2段階相互認証協定を経穴し、2019年6月15日から実施しています。 協定締結国家 アメリカ カナダ EU イギリス ベトナム チリ 協定段階 1段階 1.2段階 1段階 1段階 1段階 1段階 締結日時..