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SINGAPORECOSMETICS 3

シンガポール化粧品_ラベル規定

*ACD規定によって下記内容表記が必須(英文併記必須) -製品名 -使用方法及び製品効果 -製品前成分表示 -製造者及び製造国 -輸入または製造社の名前と住所 -配合(重量/容量) -製造日及び有効期間 -注意事項 -製品タイプ -製品申告番号 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

Singapore Cosmetic : Labeling

Health Products Regulations 化粧品のラベル上の全ての情報は英語で記載する必要があり、本条項は他の言語での記載も禁止にはしない。 化粧品ラベルの情報を提供するにあたり使用される数字、文字及び記号を明瞭に、永久的に消えずに目に留まるようにする必要がある。 化粧品ラベルの情報を提供するにあたり記号やコード(色またはその他)が使用される場合、記号や色に対する説明が提示している必要がある。 法18(1)と関連、誰もが下記の通りの情報を明示していない化粧品を供給してはいけない: -化粧品の名称 -化粧品の機能、しかし化粧品の表示にそれが明確な場合は除外: -化粧品の用途に対する案内、しかし化粧品の名称又は表示にそれが明確な場合は除外 -化粧品全成分目録 しかし、下記のような物質は除外 1)使用された原料内の不純物 2)化粧品の処方に使用されたが最終製品には存在しない二次..