Singapore Cosmetic : Labeling
Health Products Regulations 化粧品のラベル上の全ての情報は英語で記載する必要があり、本条項は他の言語での記載も禁止にはしない。 化粧品ラベルの情報を提供するにあたり使用される数字、文字及び記号を明瞭に、永久的に消えずに目に留まるようにする必要がある。 化粧品ラベルの情報を提供するにあたり記号やコード(色またはその他)が使用される場合、記号や色に対する説明が提示している必要がある。 法18(1)と関連、誰もが下記の通りの情報を明示していない化粧品を供給してはいけない: -化粧品の名称 -化粧品の機能、しかし化粧品の表示にそれが明確な場合は除外: -化粧品の用途に対する案内、しかし化粧品の名称又は表示にそれが明確な場合は除外 -化粧品全成分目録 しかし、下記のような物質は除外 1)使用された原料内の不純物 2)化粧品の処方に使用されたが最終製品には存在しない二次..