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What is INCI?

◎INCI是什么? INCI是INTERNACIONAL NOMENCLATURE OF COSMETICINGREDIENTS的缩写, 是化妆品成分的国际命名法。 指定化妆品中使用的成分的国际编码系统在全世界范围内得到认可并采用。 ◎使用INCI的优点: 消费者在全世界任何地方都能更加明确地识别其成分。 另外,由于与单一成分相关的同义词的多样性,读取成分时可最大程度地减少解释错误 若您有需要咨询的事项,可以通过下方的邮件与我们联系。 一定会以最快的速度和最亲切的语气回复您。 info@china.net info@jnmglobal.net

ベトナム_化粧品認証

1.DAV登録 2.委任状と事業者番号発行申請 3.化粧品製品詳細申告 4.通知書発給 5.輸入製品の許可 *全ての書類はベトナム語で作成/製品のサンプル5セットずつ準備 *ベトナム化粧品登録は輸入エージェンシーあるいは現地法人を通じて進行することができ、韓国から直接登録は不可能 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

マレーシア_Cosmetics

マレーシア_Cosmetics 認許可準備書類 -化粧品申告申請書 -マレーシア会社登記書類 -会社委任状 -申請者身分証明証コピー -承認申告製品の目録 -製品所有者承認書 -完成品効能分析認証書 -全成分表 -製品情報ファイル(PIF) -ラベルコピー -製品分析証明書(CoA) -製造証明書 -GMP証明書 -原産地証明書等その他書類 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

VIETNAM : COSMETIC 2020.11.27

VIETNAM : COSMETIC登録手順 1. DAV(Drug Administration of Vietnam)登録 ▼ 2.委任状と事業者番号発行申請 ▼ 3.化粧品製品詳細申告 化粧品管理指針Circular 06/2011/ TT-BYT順守検討 ▼ 4.通知書発給 ▼ 5.輸入製品許可 *外国人の場合代行業者の選定/すべての書類はベトナム語で作成 *ベトナム化粧品登録は現地輸入エイジェンシーあるいは現地法人を通じて進行することができ 韓国から直接登録は不可能 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

Malaysia : Cosmetic

Malaysia : Cosmetic登録手順 マレーシアNPRA(国家医薬品管理庁)製品事前登録申請 ▼ オンラインシステムQuest 3を通じた製品登録 ▼ 自動審査(Screening) ▼ 制限/禁止成分が含まれない決定:制限/禁止成分を含む決定時は拒絶決定通報 ▼ 通知書発給 ▼ 輸入製品の許可 マレーシア化粧品輸出と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

ベトナム、化粧品有効期限の違反規制

2020年10月15日からベトナムの新しい法令98/2020/ND-CPが実施され、有効期間が過ぎた化粧品、食品、食品添加物等の表示を訂正する場合、個人の場合は最大貨幣約500万ウォン、機関の場合は貨幣約1,000万ウォンまで罰金が大幅に強化されました。 商品ラベルまたは包装に流通期限が表示された商品の取引時、流通期限延長の為のラベルの交換、変更、削除、有効期間を訂正することは否定行為としてみなされます。 ベトナム化粧品輸出と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

Singapore Cosmetic : Labeling

Health Products Regulations 化粧品のラベル上の全ての情報は英語で記載する必要があり、本条項は他の言語での記載も禁止にはしない。 化粧品ラベルの情報を提供するにあたり使用される数字、文字及び記号を明瞭に、永久的に消えずに目に留まるようにする必要がある。 化粧品ラベルの情報を提供するにあたり記号やコード(色またはその他)が使用される場合、記号や色に対する説明が提示している必要がある。 法18(1)と関連、誰もが下記の通りの情報を明示していない化粧品を供給してはいけない: -化粧品の名称 -化粧品の機能、しかし化粧品の表示にそれが明確な場合は除外: -化粧品の用途に対する案内、しかし化粧品の名称又は表示にそれが明確な場合は除外 -化粧品全成分目録 しかし、下記のような物質は除外 1)使用された原料内の不純物 2)化粧品の処方に使用されたが最終製品には存在しない二次..