既存のMDD認証書を保有している製品について、MDR切り替え前に要求される事項は下記の通りです。
1.Post-Market surveillanceの市販後の調査
2.Market surveillanceの市場検査
3.Vigilanceの事後監視
4.Registration of econimic operators and devicesの登録と関連した事項
MDR 120条 3項に伴い適用する必要があり、加えて事後監視及び製品登録をサポート及び要求する事項まで拡張されます。
これにより、製造及び輸入業者がヨーロッパ市場に製品を販売するためには、それがLegacy deviceの場合であっても
MDR順守のことを意味します。
経済運営者の方々は、下記事項に従う必要があります。
・製造社:Article 10(10). (12)-(15);
・ヨーロッパ代理人:Article 11(3)(c)-(g);
・輸入者:Article 13(2), 2nd subparagraph, (4), (6)-(8), (10);
・流通業者:Article 14(2), last subpararaph,4-6.
上記の内容をご参考に、MDD事後審査を受けていただくことを推奨いたします。
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