<10. 改善>
•10.1 一般事項
- 組織は組織の環境マネジメントシステムの意図した結果を達成するために改善の機会を明らかに(determine)し、(9.1, 9.2及び9.3参照)必要な活動を実行する必要がある
•10.2 不適合及び是正措置
- 不適合が発生した場合、組織は次を遂行する必要がある
a) 不適合に対応する必要があり、適用可能な場合は次を遂行する必要がある
1.不適合を管理し是正するための措置を取ること
2.結果(consequences)処理(環境の悪影響の緩和を含む)
b) 不適合が再発したり他の場所で発生しないように次を通して不適合の原因を除くための必要性を評価
1.不適合を検討
2.不適合の原因を明らかにすること(determining)
3.類似した不適合が存在するのか、または潜在的に発生することができるかを明らかにすること(determining)
c) 必要な全ての措置を実行
d) 取り扱った全ての是正措置の効果性を検討
e) 必要な場合は環境マネジメントシステムを変更
- 是正措置は環境の影響を含んで発生した不適合の影響の重要性に適切である必要がある
- 組織は次を証拠に文書化された情報を維持する必要がある
*不適合の性格(nature)及び取り扱った全ての後続的な措置
*全ての是正措置の結果
•10.3 持続的な改善
- 組織は環境成果の改善のために環境マネジメントシステムの適切性(suitability)、充足性(adequacy)及び効果性(effectiveness)を持続的に改善する必要がある
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