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JNM Japan/化粧品認証 178

インド化粧品_ラベル規定2 

インド化粧品ラベル規定2 外部ラベル 内部ラベル 純重量 販売ガイド文句 製品 注意事項、警告事項 製品成分(1%以上の濃度成分を重量または体積の下の順から羅列) 成分配合記載(液体の場合、60ml以上、半固体及び個体30gである成分のみ) 有害であったり毒性のある成分及び配合 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

シンガポール_化粧品登録必要書類

認許可準備書類 -登録申請書 -保証書 -製品荷造伝票 -製品分析証明書 -製造証明書 -製品情報ファイル(PIF) -事業登録証 -原産地証明書 -自由販売証明書 -GMP証明書 -品質報告書 -製品使用説明書 -ラベルコピー等その他書類 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

シンガポール化粧品_ラベル規定

*ACD規定によって下記内容表記が必須(英文併記必須) -製品名 -使用方法及び製品効果 -製品前成分表示 -製造者及び製造国 -輸入または製造社の名前と住所 -配合(重量/容量) -製造日及び有効期間 -注意事項 -製品タイプ -製品申告番号 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

日本化粧品認証

日本化粧品認証_必要書類 番号 書類名 作成主体 書類発給機関 備考 1 化粧品外国製造販売業等 申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 PMDA (独立行政法人医薬品医療機器総合機構) -オンラインプログラムを利用しCDで提出 -追加書類は書面で提出可能 2 化粧品製造販売申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 都道府県薬務主管課 -製品を市場に流通させるために必要 -総括製造販売責任者が製造販売 事務所で許可を取得する必要 3 製造販売用化粧品 輸入申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 厚生労働省 (関東信越/ 近畿厚生局) -GVP(安全管理基準)に適合していること -GQP(品質管理基準)に適合すること 4 事業者登録証コピー バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 N/A 5 全成分分析表 製造..

Japan_ Cosmetic 

Japan_Cosmetic 化粧品分類 化粧品: 人体に香りづけ、容貌の変化、部位の保護 例:香水製品群、メイクアップ製品群、スキンケア製品群、ヘアケア製品群 医薬外品: 嘔吐、発疹、痛みの予防、発毛促進剤、除毛済 害虫撲滅製品、臭い除去剤、カラー剤及び美白、ニキビケア 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

ベトナム_化粧品認証

1.DAV登録 2.委任状と事業者番号発行申請 3.化粧品製品詳細申告 4.通知書発給 5.輸入製品の許可 *全ての書類はベトナム語で作成/製品のサンプル5セットずつ準備 *ベトナム化粧品登録は輸入エージェンシーあるいは現地法人を通じて進行することができ、韓国から直接登録は不可能 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net