資源循環法(K-RoHS):事前予防(有害物質等)+事後管理(再活用)が統合された法令 1.事前予防(有害物質等) 製品を国内に輸入する場合、資源循環法第14条(回数、引継ぎ、再活用義務対象電気、電子製品)の発表3に該当する製品はK-RoHSを義務的に受ける必要があります。 対象製品群 1. 冷蔵庫 26.軟水器 2. 電気浄水器 (冷/温水器を含む) 27.加湿器 3.自動販売機 28.電気アイロン 4.エアコンディショナー 29.扇風機 5.除湿器 30.ミキサー 6.テレビジョン 31.掃除機 7.個人用コンピューター 32.ビデオプレーヤー 8.ナビケーション 33.トースト機 9.コピー機 34. 電気ケトル 10.プリンター 35.電気湯沸かし器 11.ファクシミリ 36.電気フライパン 12.スキャナー 37.ヘアドライヤー 13.ビームプロジェクター 38.ランニングマ..