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海外無線認証 127

SDPPI,通信機器認証標準手順で復帰

6月中旬情報通信省長官は、2020年5月に発表されたCOVID-19によるSDPPI通信装置認証手順と関連し、Circular No.503/DJSDPPI/SP.04.09/06/2020を発行したことにより、これを終了させました。 このような措置は通信装備と関連したインドネシアの公認研究所の再開によって行われました。 従って、2020年6月17日からSDPPIの通信装置認証手順は既存の手順通りに進行されます。 該当Circularの内容を下記からご確認できます:Circular 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

パラグアイ、918-928MHz使用を許可

CONATELはRFID,SRD及びLPWAN装備の918-928MHz帯域の使用を許容するResolución1269/2020を発表しました。しかし、この決議案の発効日はまだ不明であります。 重要事項:該当事項周波数帯域を使用するこのような装置の技術媒介変数は規定に設定された制限事項によって構成される必要があります。 SRD及びLPWANの場合: 最大帯域幅はRFIDの場合、500kHz、LPWANの場合、250kHzを超過してはいけず、 チャンネル数は許可された周波数範囲内にあって、最大帯域幅を考慮する限り、制限はされません。 この周波数範囲から作動した装置は製品上にラベルまたは使用説明書内に下記の説明が必要です。 "En Paraguay, este equipo deberá ser configurado para operar con las limitaciones e..

SDPPI,海外試験所認証に関する法令の発表

SDPPIは2020年7月23日にDecree No 124を発表しました。 これによれば、SDPPIは通信装置、携帯、携帯用コンピューター及びタブレットに対する海外テスト試験所のtest reportを認証することができます。しかし、これは一時的なものであり、6ヶ月間有効です。 また、海外の実験室または公認された試験所のtest reportのみ許容されます。 Decree 16には通信装置、携帯、携帯用コンピューター及びタブレットコンピューターに対する公認された外国の試験所が記載されており、この目録には72個の試験所が含まれています。 下記の場合、認証書満了以前に海外試験所認定が撤回される場合がございます。 - accreditation status as a test center determined by APAC-MRA or ILAC-MRA as well as in..

ベトナム、5Gの為の周波数帯域

MICは5G技術の為の周波数帯域を割り当てました。 2020年10月6日から実施されるCircular 19 / 2020 / TT-BTTTTによれば、ベトナムで5G技術に許容される周波数帯域は 24.25-27.5GHzです。 次のリンクを通じて原文をご確認できます:Source Official Circular 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

ENACOM, Resolution 863及びENACOM-Q2-60.15 V19.1を発表 

ENACOMはアルゼンチンの医療機器承認に関する新しい技術標準ENACOM-Q2-60.15 V19.1と共にResolution 863(4665-E/2017に代わる)を発表しました。 Resolution 863の主要事項: -無線内視鏡医療用カプセル及び関連受信機の為の430-440MHz帯域を割当 -作動の為にデコーダー装置で電源を供給する必要がある労働移植型医療機器のテスト及び 登録免除 現在割り当てられた周波数及び associated field strengths : ​ - 9-315 kHz: 30 dBμA/m @ 10m in EPZA - 30-37.5 MHz: 150,000 μV/m @ 3 m in EPZA - 401-406 MHz: 18,260 μV/m @ 3 m in EPZA - 430-440 MHz: 1,480 μV/m @ 3 ..

マレーシアSIRIM(TAC)_IPv6 

2020年7月10日からSIRIM(TAC)進行をするためには必須で IPv6テストレポート(IPv6 CORE CONFORMANCE REPORT)を提出しなければ 承認書が発行されません。 簡略な内容は下記の通りです。 http://ecomm.sirim.my/Announcement_Details.aspx?a=205 -2020.07.10以降に改定発効 -IPv6に対してテストリポート(IPv6 CORE CONFORMANCE REPORT)提出をすれば承認書が発行 -2020.07.10以前に製品が他国家で発売された場合、該当レポートなく販売日に記載されたdeclaration letterを提出し進行可能 -IPv6テストレポートを元に承認を受けた場合、TAC (Type Approval Certificate)に明示される。 -IPv6試験は5 cores R..

ブラジル、R&TTE承認内の新しい運営手順

ANATELは2019年末に“通信装備の適合性評価及びhomologation”に対するResolution715を承認し、具体化に180日の期間を与えました。現在としては該当規定が実施中でありますが、一部条項に対する補充が必要です。 これと関連し、ANATELは2020年7月31日に8個の運営手順を発表しました。 1.Act 4077 - Operational Procedure For Technical Change In Telecommunications Product Approved by Certification or Declaration of Conformity これは、既に承認された通信装備が技術性能、設計、ソフトウェアバージョンまたはフォームウェアまたは製造プロセスと関連した変更がある際、規定順守と関連し、参照することができます。 2.Act 4081..

ENACOM,R&TTE承認の延長

ENACOMは形式承認認証書の有効性を継続して延長しています。 初めの決議案No. 326/2020は2020年4月に発表されました。COVID19の状況からアルゼンチンの義務的閉鎖によって特定形式承認認証書の有効期間を最大60日までに延長するための臨時措置を実施しました。 これ以降ENACOMはもう一度承認書の延長を決定し、決議案No. 326/2020の2条を修正し2020年7月1日から60日間、認証書の満了日を延長する決議案461/2020を発表しました。 従って、満了した認証書は2020年8月30日にキャンセルをしている必要があります。しかしCOVID19の長期化により2020年4月2日付でENACOM決議案No.326/2020の第2条をもう一度修正し、2020年月16日から9月17日に満了した形式承認認証書の有効性を延長することになりました。 これに新しい決議案771/20..

アメリカ、輸入製品のマーキング要求事項のアップデート

ドナルドトランプアメリカ前大統領は、2020年10月に香港に対する差別待遇を撤廃する香港自治法及び行政命令13936を発表しました。 香港はこれ以上中国から高いレベルの自治を維持することができなく、アメリカと香港の関係が変更された為、結果的に香港に対する選好度は低くなりました。 従って香港に対するそのような制裁のうちの一つはマーキング要求事項に反映し、7月29日から香港で生産されアメリカで輸出された製品は原産地は香港ではない中国だという情報を義務的に表記する必要があります。 しかし、ディーラー、輸入業者及び製造業者には転換期間を提供し、9月25日以降にアメリカに入ってくる商品に“made in China”という情報を義務的に表記する必要があります。 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net make..