化粧品の表示に関する公正競争規約 目的 第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当 景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号) 第31条第1項の規定に基づき、化粧品の表示に関する 事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止 し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事 業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 表示の基本 第2条 前条の目的を達成するため、事業者は、化粧品の表示 に関し、次に掲げる事項を銘記し、規約の厳正な実施 を期するものとする。 化粧品は、日常的に身体に直接使用されるとともに、 美と心の充足を求めるという商品特性を有することか ら、 一般消費者の使用目的や求めに応じた商品選択と 知識が得られるよう積極的かつ的確な情報提供を趣旨 とし たものでなければならない。 化粧品の品質、効能効果、安全性等について..