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Japan 39

Japan, cosmetic labeling(13 ~第18条)

​ 化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(第13条 ~第18条) ​ 化粧品の効能効果 第13条 規約第5条に規定する「医薬品医療機器等法で許容され る範囲」とは、別表3に掲げる事項とする。 ​ ​ 配合成分の特記表示 第14条 規約第6条第1項に規定する「特記」とは、配合成分のう ち、特に訴求をしようとする成分のみを目立つように 表示することをいう。 規約第6条第2項第1号に規定する「一般的名称」が、規 約第4条第7号の規定に基づいて表示する指定成分の名 称と異なるため、これらが同一の配合成分であると一 般消費者が判別することが困難である場合は、指定成 分の名称を併記するものとする。 ​ 規約第6条第3項に規定する「施行規則で定める配合成 分」とは、次のものをいう。 (1)配合成分の名称が、「薬」の文字を含むもの及び「漢 方成分抽出物」等医薬品という印象を与えるもの (2)配合成..

Japan, cosmetic labeling(第7条 ~第12条)

化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(第7条 ~第12条) ​ ​ 厚生労働大臣の指定する成分 第7条 成分」とは、医薬品医療機器等法第61条第4号の規定に 基づき厚生労働大臣が指定する成分(以下「指定成分」 という。)をいい、次の各号に定めるいずれかの方法 により表示する。ただし、当該成分に附随する成分で あって、商品中の配合量では効能効果を発揮しない成 分(キャリーオーバー)等については、その表示を省 略することができる。 (1)指定成分を配合量の多い順に表示する。ただし、配 合量が1%以下の成分は、末尾に配合量の多い順に よらず表示することができる。 (2)着色剤を除く指定成分を前号に規定する方法により表 示し、その後にすべての着色剤を表示する(この場合 配合量の多い順によらず表示することができる。) ​ 原産国名 第8条 ​規約第4条第8号に規定する「原産国名」とは、当該化..

日本化粧品認証

日本化粧品認証_必要書類 番号 書類名 作成主体 書類発給機関 備考 1 化粧品外国製造販売業等 申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 PMDA (独立行政法人医薬品医療機器総合機構) -オンラインプログラムを利用しCDで提出 -追加書類は書面で提出可能 2 化粧品製造販売申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 都道府県薬務主管課 -製品を市場に流通させるために必要 -総括製造販売責任者が製造販売 事務所で許可を取得する必要 3 製造販売用化粧品 輸入申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 厚生労働省 (関東信越/ 近畿厚生局) -GVP(安全管理基準)に適合していること -GQP(品質管理基準)に適合すること 4 事業者登録証コピー バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 N/A 5 全成分分析表 製造..

Japan_ Cosmetic 

Japan_Cosmetic 化粧品分類 化粧品: 人体に香りづけ、容貌の変化、部位の保護 例:香水製品群、メイクアップ製品群、スキンケア製品群、ヘアケア製品群 医薬外品: 嘔吐、発疹、痛みの予防、発毛促進剤、除毛済 害虫撲滅製品、臭い除去剤、カラー剤及び美白、ニキビケア 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net