<適合性表除外対象>
①単純計算や計測用として使用される携帯用電子計算機、デジタル体重計、デジタル温湿度計、デジタル体温計、デジタル血圧計、デジタル水平計、デジタルマルチメーターまたは類似機器としてUSBまたは乾電池(充電池含む)電源で動く機資材
②能動電子化との増幅器のないスマートフォンと拡声器(スピーカー)
③単純時計機能のみを持つ電子時計
④赤外線通信方式の遠隔制御機器(例:TVリモコン等)
⑤カメラレンズ
⑥バッテリー(補助バッテリー、電子タバコバッテリー含む)
⑦ケーブル、ケーブル連結器、ケーブルアクセサリー
⑧電動機(モーター)を使用せず、一時的(2分未満)で光と音声のみ放出したり、光又は音声のみが出る玩具類(子ども用おもちゃ)としてUSBまたは乾電池(充電池を含む)電源で動く機資材
⑨火をつけるため使われる電気ライター
⑩単純On/off及び点滅機能のみあるLEDランタンまたはこれに類似した機資材
⑪USBまたは乾電池(充電池含む)電源で動くことで学校等教育機関から化学実習用で使われる組み立て式用品セット(キット)
【関連規定】放送通信機資材等の適合性評価に関する告示(第2019-12号)[別表1]の第11号備考
〈対象可否のお問い合わせ〉
1)電源供給装置は適合性評価対象ですか?
>>コンピューター用電源供給装置は指定試験機関適合登録対象であり、機資材外部にケーブルで連結し使用される直流電源装置(アダプター、コンバーター)または指定試験機関適合登録対象機資材です。しかし、コンピューターではない特殊設備に内蔵される構成品及び部品として使われる電源供給装置は適合性評価対象ではございません。
【関連規定】放送通信機資材等の適合性評価に関する告示(第2019-12号)[別表1]の第11号
2)スピーカーは適合性評価対象ですか?
>>アンプを内蔵していないスピーカーは適合性評価の対象ではございません。しかし、下記のようなスピーカーは適合性評価の対象です。
①アンプ内蔵型スピーカー
②コンピューターとUSBケーブルで連結するスピーカー
③Bluetoothスピーカー
④振動機能を持つ(ゲーム用)スピーカー
【関連規定】放送通信機資材等の適合性評価に関する告示(第2019-12号)[別表1]の第11号
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maketing@jnmglobal.net
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