国立電波研究院の公告 第2021-81号 伝は法第56条第3項による「高出力・漏洩電磁波安全性評価基準及び方法等に関する告示」の一部を改訂することにあたり、国民に事前にお知らせをし、意見を収束しようとその趣旨と主要内容を「行政手順法」第46条の規定によって下記の通り公告しました。 2021年10月5日 国立電磁波研究院長 高出力・漏洩電磁波安全性評価基準及び方法等に関する告示一部改訂(案)行政予告 1.改訂理由 放射性防護性能測定方法単一化及び20MHz以下帯域漏洩電磁波測定対象縮小を通じて測定方法を簡素化し、漏洩電磁波安全性評価申請範囲を拡大し、安全性評価申請者の便宜を企てようと“高出力・漏洩電磁波安全性評価基準及び方法等に関する告示”の一部を下記の通り改訂する。 2.主要内容 ア.漏洩電磁波防護性能基準の内の電場帯域基準(10kHz~20MHz)を削除し、安全性評価を簡素化し、申請..