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化粧品 68

Japan, cosmetic labeling(13 ~第18条)

​ 化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(第13条 ~第18条) ​ 化粧品の効能効果 第13条 規約第5条に規定する「医薬品医療機器等法で許容され る範囲」とは、別表3に掲げる事項とする。 ​ ​ 配合成分の特記表示 第14条 規約第6条第1項に規定する「特記」とは、配合成分のう ち、特に訴求をしようとする成分のみを目立つように 表示することをいう。 規約第6条第2項第1号に規定する「一般的名称」が、規 約第4条第7号の規定に基づいて表示する指定成分の名 称と異なるため、これらが同一の配合成分であると一 般消費者が判別することが困難である場合は、指定成 分の名称を併記するものとする。 ​ 規約第6条第3項に規定する「施行規則で定める配合成 分」とは、次のものをいう。 (1)配合成分の名称が、「薬」の文字を含むもの及び「漢 方成分抽出物」等医薬品という印象を与えるもの (2)配合成..

Japan, cosmetic labeling(第7条 ~第12条)

化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(第7条 ~第12条) ​ ​ 厚生労働大臣の指定する成分 第7条 成分」とは、医薬品医療機器等法第61条第4号の規定に 基づき厚生労働大臣が指定する成分(以下「指定成分」 という。)をいい、次の各号に定めるいずれかの方法 により表示する。ただし、当該成分に附随する成分で あって、商品中の配合量では効能効果を発揮しない成 分(キャリーオーバー)等については、その表示を省 略することができる。 (1)指定成分を配合量の多い順に表示する。ただし、配 合量が1%以下の成分は、末尾に配合量の多い順に よらず表示することができる。 (2)着色剤を除く指定成分を前号に規定する方法により表 示し、その後にすべての着色剤を表示する(この場合 配合量の多い順によらず表示することができる。) ​ 原産国名 第8条 ​規約第4条第8号に規定する「原産国名」とは、当該化..

USA Cosmetic

アメリカ_化粧品認証 1. VCRP (voluntary cosmetic registration program) 一般化粧品;体の洗浄、美容、容貌改善を目的とする人体の皮膚に適用する製品 -OTCで分類される化粧品はアメリカに申告なしに販売が可能 例:リップスティック、ファンデーション 2.OTC (Over the Counter) 医師の処方箋なしに購入が可能な安全で効果的な一般医薬品(Drug) 例:手の消毒剤、サンクリーム、美白あるいはしわ改善クリーム、ふけ除去シャンプー、歯磨き粉等 米州認証と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

CANADA Cosmetic

カナダ_化粧品認証 1.化粧品 体の洗浄、美容、容貌改善を目的にする人体の皮膚に適用する製品 -例:せっけん、メイクアップ製品、クレンジングティッシュ、スキンケア製品、シェービングクリーム 2.医薬品(Drug) 人体を治療したり疾病を予防すると表記または宣伝している場合とみなす -例:紫外線遮断剤、美白化粧品、手の洗浄剤、ルームスプレ― ※化粧品に使用される全ての原料はカナダ保健省に事前申告をする必要があり、 禁止された成分が含まれている場合、通関及び流通が不可 カナダ認証と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net maketing@jnmglobal.net

Australia Cosmetic

オーストラリア_化粧品認証 1.NICNAS_一般化粧品 -人体悪臭除去、外見変化、洗浄、香水、添加等を目的で人体の外部組織と接触する成分や組成品 2.TGAプロセス_治療用/紫外線 人体治療用途で使用される製品 -疾病、疾患、負傷を予防、診断、治療、緩和するもの -妊娠をテストするもの -疾病または疾患に人の敏感性をテストするもの等 3.紫外線遮断剤 -基本的紫外線遮断剤:UV光線を遮断するSPF40以上の製品 SPF15以上を含むモイスチャーライザー製品 -2次的な紫外線遮断剤:SPF15以下の紫外線遮断成分が含まれるモイスチャーライザー、日光製品等 オーストラリア認証と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jn..

CHINA Cosmetic

中国_化粧品認証 中国化粧品の場合、製品によって非特殊と特殊で区分 1.非特殊 例:基礎化粧品、メイクアップ製品、ネイル製品、芳香製品、ヘア製品 2.特殊 例:発毛剤類、スリム製品類、バスト剤類、カラー類、パーマ類 紫外線遮断剤、脱毛剤類 中国認証と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

EAEU Cosmetic

ユーラシア_化粧品認証 1.適合性宣言書 例:スキンケア製品、爪用の化粧品、ヘアボリューム用、口腔清潔剤類等 2.国家登録認証書 例:ターニング用、美白用、清潔剤、子ども用、除毛用、フッ素が0.15%以上配合された口腔清潔剤 (液体類の場合、0.05%以下の配合) ユーラシア認証と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

Turkey Cosmetic

トルコ_化粧品認証 有効期間:1年 期間:約10週間 認証対象製品例: -ゆすぎ製品:皮膚、毛髪または粘膜と長期間接触した後に永久的に維持される化粧品 -毛髪管理製品:まつ毛を除外した顔と頭の毛髪に適用される化粧品 -スキンケア製品:皮膚に塗る為の化粧品 -リップ製品:唇に塗る為の化粧品 -ネイル製品:ネイルに適用される化粧品 -口腔管理製品:口腔内の歯、または粘膜に適用されるように考案された化粧品 -粘膜に適用される製品:口腔、目の領域または外部生殖器の粘膜に適用する為の化粧品 -目の製品:目の周囲に塗る為の化粧品 -専門的な使用:専門的な活動に個人が化粧品を使用したり適用するもの トルコ認証と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net ..

Europe Cosmetic

ヨーロッパ_化粧品認証CPNP 1.範囲:皮膚、頭皮、毛髪、爪、キューティクル、口腔衛生に使用される製品 -例:カラー剤、サンクリーム、スキンケア、リップスティック、マスクパック等 2.期間:約3-12ヶ月 3.有効期間:永久(年間更新) ヨーロッパ認証と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

Singapore Cosmetic

シンガポール_化粧品認証 化粧品ラベル規定 *規定によって10個の内容表記が必須 -化粧品の品名 -使用法 -全成分表示 -製造者及び製造国 -輸入または製造社の名前と住所 -重量/容量 -バッチ番号 -製造番号 -製造日/有効期間 -注意事項 -製品タイプ -製品申告番号 シンガポール認証と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net