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国内認証 77

電磁波認証関連相互認証評定(MRA)とは? 

※ MRA(Mutual Recognition Arrangement) : 適合性評価結果を相互認証する為に国家間の協定を締結するもの。 -国内製造者等がICT製品等を国外に輸出しようとする場合、相対輸入国家から試験成績書と電磁波認証を受けなければ通関が可能であるが、相互認証協定を締結した国家の場合、輸出製品に対する国内から試験成績書または認証書の発給を受け、輸入国の通関が可能になるよう国家間の協定を締結しました。 政府は2001年から国家間の輸出入促進等を考慮し、まずカナダ、アメリカ、ベトナム、チリ、EU、イギリスの6ヵ国と1段階相互認証協定を締結し、2017年12月からカナダと2段階相互認証協定を経穴し、2019年6月15日から実施しています。 協定締結国家 アメリカ カナダ EU イギリス ベトナム チリ 協定段階 1段階 1.2段階 1段階 1段階 1段階 1段階 締結日時..

アフリカ-COVID-19形式承認の遅延 

COVID-19によってアフリカではより形式承認の遅延が予想されます。 下記の全ての国家は普段の通り申請書を受け取っておりますが、業務処置に相当な遅延が予想されます。 ・ボツワナ ・ガボン ・ガーナ ・ケニア ・モロッコ ・ニジェール ・ナイジェリア ・タンザニア ・チュニジア ・ウガンダ ・ジンバブエ ㈱JNM Koreaは最終承認の遅延を最小限に抑えるため、最善を尽くしており、お客様の円滑なプロジェクトの進行の為に現地機関と連絡を取っております。 国家別認証と関連し気になる点がございましたら 下記アドレスにお問い合わせお願い致します。 迅速かつ丁寧に対応させていただきます。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

韓国、包装材に対する必須品質評価システムの発売

大韓民国政府は2020年月、包装材の品質と仕組みを制御する為の評価システムを発売しました。 このシステムによれば、再活用可能である包装材の製造業者は製品の再活用水準を推算し、 使用された素材が必須国家の標準を順守しているのかを確認する必要があります。 製造業者がこれを実施した後、関連文書と共に結果を勧告環境公団に提供する必要があります。 韓国環境公団から受け取った評価結果によって、製造業者はラベルをパッケージに付着する必要があります。 包装材再活用の可能性によって、下記の通りの4段階に区分されます。 1. The Best 2. Excellent 3. Medium 4. Refractory 包装材を再活用するのが難しい場合、関連情報が表示されている必要があります。 従って、全ての再活用可能な包装材は評価手順を通過し、2020年9月24日まで韓国環境公社から関連文書を受け取る必要が..

KC認証とは?

Korea Certification(国家統合認証マーク) KCマーク(KC : KOREA CERTIFICATION)は 知識経済省/労働省/環境省/放送通信委員会/消防防災庁等の5つの省庁から各々付与された 13個の法廷認証マークを統合し2009年7月1日から単一化した国家統合認証マークです。 各省庁別の認証機関が異なる手間を失くそうと国際信頼も増進する為に以前まで使用されていた 安全/保険/環境/品質等の法廷強制認証制度を単一化にしました。 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

KC適合登録(EMC)

KC適合登録(電磁波、放送通信資材適応評価制度) 電波法第58条の2第3項に根拠し施行 対象機器: 無線機能がある9KHz以上の発展周波数を持つ機器で電磁ホーン、干渉に基づき人命安全と人体等に及ぼす影響が少ない機資材、ほとんどの電気電子製品は発信周波数が9KHzは超えるため、ほとんどの電気電子製品対象 認証進行方法: JNM依頼→申請書及び国/英文マニュアルを提出→書類検討→規格によって試験→認証書発給 *試験fail時、デバッギング関連のチャンバー使用または専門デバッギングサービス提供 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

KC適合認証(無線認証)

KC適合認証(無線) 電波法第58条の第2項に基づき施行 対象機器: 9kHz以上のパルス信号を持つ電気電子製品にBluetooth、Wi-Fi、RF等の無線機能がある無線製品が対象 認証進行方法: JNM依頼→申請書及び国/英文マニュアル提出→書類検討→規格によって試験→認証書発給 JNMでは国内の大部分の試験機関との信頼の高いcooperation関係があり、 低価格でqualityの高い試験サービスを提供しております。 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net

資源循環法(K-RoHS)

資源循環法(K-RoHS):事前予防(有害物質等)+事後管理(再活用)が統合された法令 1.事前予防(有害物質等) 製品を国内に輸入する場合、資源循環法第14条(回数、引継ぎ、再活用義務対象電気、電子製品)の発表3に該当する製品はK-RoHSを義務的に受ける必要があります。 対象製品群 1. 冷蔵庫 26.軟水器 2. 電気浄水器 (冷/温水器を含む) 27.加湿器 3.自動販売機 28.電気アイロン 4.エアコンディショナー 29.扇風機 5.除湿器 30.ミキサー 6.テレビジョン 31.掃除機 7.個人用コンピューター 32.ビデオプレーヤー 8.ナビケーション 33.トースト機 9.コピー機 34. 電気ケトル 10.プリンター 35.電気湯沸かし器 11.ファクシミリ 36.電気フライパン 12.スキャナー 37.ヘアドライヤー 13.ビームプロジェクター 38.ランニングマ..