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日本 18

日本の医療機器登録_MAH/DMAH

MAH/DMAH Marketing authorization holder 日本は医療機器を総4段階に区分しており、国内のように販売を行う予定の医療機器は承認及び許可手続きを進行する必要があります。 日本のみでなくほとんどの海外国家は、現地医療機器登録を希望する外国メーカーへ適切な代理人を任命するようしております。 ・現地代理人は製品に対する品質管理及び規制当局の要求事項に対応可能でなければなりません。 日本の場合、MAH(Marketing Authorization Holder)ライセンスを取得した事業者が代理人としての役割を果たすことができ、製品の登録及び輸入そして品質管理に対する責任を持つことになります。 *ただしMAHを現地代理人に指定する場合、製品に対する所有権を現地代理人が持つことになります。 上記の通り、製品の所有権を現地代理人へ委任することを望まない場合、DMA..

Japan, cosmetic labeling(13 ~第18条)

​ 化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(第13条 ~第18条) ​ 化粧品の効能効果 第13条 規約第5条に規定する「医薬品医療機器等法で許容され る範囲」とは、別表3に掲げる事項とする。 ​ ​ 配合成分の特記表示 第14条 規約第6条第1項に規定する「特記」とは、配合成分のう ち、特に訴求をしようとする成分のみを目立つように 表示することをいう。 規約第6条第2項第1号に規定する「一般的名称」が、規 約第4条第7号の規定に基づいて表示する指定成分の名 称と異なるため、これらが同一の配合成分であると一 般消費者が判別することが困難である場合は、指定成 分の名称を併記するものとする。 ​ 規約第6条第3項に規定する「施行規則で定める配合成 分」とは、次のものをいう。 (1)配合成分の名称が、「薬」の文字を含むもの及び「漢 方成分抽出物」等医薬品という印象を与えるもの (2)配合成..

Japan, cosmetic labeling(第7条 ~第12条)

化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(第7条 ~第12条) ​ ​ 厚生労働大臣の指定する成分 第7条 成分」とは、医薬品医療機器等法第61条第4号の規定に 基づき厚生労働大臣が指定する成分(以下「指定成分」 という。)をいい、次の各号に定めるいずれかの方法 により表示する。ただし、当該成分に附随する成分で あって、商品中の配合量では効能効果を発揮しない成 分(キャリーオーバー)等については、その表示を省 略することができる。 (1)指定成分を配合量の多い順に表示する。ただし、配 合量が1%以下の成分は、末尾に配合量の多い順に よらず表示することができる。 (2)着色剤を除く指定成分を前号に規定する方法により表 示し、その後にすべての着色剤を表示する(この場合 配合量の多い順によらず表示することができる。) ​ 原産国名 第8条 ​規約第4条第8号に規定する「原産国名」とは、当該化..

Japan Cosmetics -

日本化妆品分类 日本化妆品: 根据对人体的影响分为化妆品及医药外品; 根据日本法律,化妆品的定义是主要用于改善容貌、保护皮肤、赋予香味等目的; 例如,化妆品可分为香水/彩妆/护发产品/护肤品等。 并通过HS code分类到详细的产品群 若您有需要咨询的事项,可以通过下方的邮件与我们联系。 一定会以最快的速度和最亲切的语气回复您。 info@china.net info@jnmglobal.net

Japan Cosmetics

日本化妆品分类 日本化妆品: 根据对人体的影响可分为化妆品及医药外品; 医药外品会根据预防呕吐等症状、预防疼痛、脱毛剂、除毛剂、初虫剂等进行产品目的分类, 以及包括美白剂,染色剂,除臭剂等。 对于化妆品稳定性推出的化妆品需清洁, 以及容器、标签、使用及处理说明书、警告文等信息不得出错。 若关于化妆品的进出口有什么疑问,可以通过下方的邮件与我们联系。 一定会以最快的速度和最亲切的语气回复您。 info@china.net info@jnmglobal.net

Labeling for Soap

根据日本法律,化妆品是指通过涂于人体或以喷洒等方法, 用于改善容貌、保护皮肤、赋予香味等目的的物质, 因此香皂也属于化妆品。 I 关于洁面皂的标签标识事项 I ▪ 流通企业名称及地址 ▪ 品牌名 ▪ 明示"香皂" ▪ 配置编号 ▪ 产品保质期 ▪ 日本厚生劳动省标准成分列表 ▪ 产品重量/容量 ▪ 原产地 若您有需要咨询的事项,可以通过下方的邮件与我们联系。 一定会以最快的速度和最亲切的语气回复您。 info@china.net info@jnmglobal.net

日本化粧品認証

日本化粧品認証_必要書類 番号 書類名 作成主体 書類発給機関 備考 1 化粧品外国製造販売業等 申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 PMDA (独立行政法人医薬品医療機器総合機構) -オンラインプログラムを利用しCDで提出 -追加書類は書面で提出可能 2 化粧品製造販売申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 都道府県薬務主管課 -製品を市場に流通させるために必要 -総括製造販売責任者が製造販売 事務所で許可を取得する必要 3 製造販売用化粧品 輸入申告書 バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 厚生労働省 (関東信越/ 近畿厚生局) -GVP(安全管理基準)に適合していること -GQP(品質管理基準)に適合すること 4 事業者登録証コピー バイヤー(輸入業者) または現地化粧品 輸入代行業者 N/A 5 全成分分析表 製造..

Japan_ Cosmetic 

Japan_Cosmetic 化粧品分類 化粧品: 人体に香りづけ、容貌の変化、部位の保護 例:香水製品群、メイクアップ製品群、スキンケア製品群、ヘアケア製品群 医薬外品: 嘔吐、発疹、痛みの予防、発毛促進剤、除毛済 害虫撲滅製品、臭い除去剤、カラー剤及び美白、ニキビケア 追加お問い合わせがあればいつでもご連絡くださいませ。 info@jnmglobal.net info@jnmjapan.net maketing@jnmglobal.net