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日本認証 25

<300kW以上の超高速充電器、KC認証さえなく…>

充電器KC認証200kWまでのみ…超高速の勢いを反映できず バージョン選定の為、通信規約の標準化進行も未進行 “遅くなるにつれ業界が混乱…素早い対応が必要だ” 最近電気車充電インフラ普及を伸ばすための論議が活発な中、制度が市場について来れない状況が演出されている。政府が300kW以上の超高速充電器に対するKC認証と充電器通信規約標準を設けられないことがその例である。電気車市場の混乱及び埋没費用の発生防止の為に速やかに制度を設ける必要があるという指摘が出ている。 今年4月、安山市は‘シファ号航路電気船舶充電の販売及び設置’事業を調達庁を通して告知をした。 キャノピー及び電力変換装置(パワーバンク)を含み300kW級の船舶充電設備2機を構築することで一般的な電気車の設置事業と変わりのない事業である。 しかし安山市は充電器構築事業に対する品目分類(購買対象物品)を一般的な‘電気自動車用充電装..

〈科学技術情報通信省、試験成績書偽造機資材に対する行政処分〉

□科学技術情報通信省(長官イム・ヘスク、以下‘科学技術情報通信省’)は電波法によて国内・外378個の業者が偽造された試験成績書を通じ受けた包装通信機資材総1,696件に対する適合性評価(放送通信機資材等の適合性評価、以下‘適合性評価’)を キャンセルしたと明かした。 □今回適合性評価のキャンセルは、378個の業者が提出した試験成績書が韓国政府(国立電波研究院)の指定を受けない中国等に位置した試験機関から発給されても韓国-米国間の相互認証協定(MRA*)によってアメリカ政府が指定したアメリカの試験機関で発給されたもので偽造された事実を摘発した結果による処分である。 * MRA(Mutual Recognition Arrangement):適合性評価結果を相互認証する国家間の協定で、大韓民国はアメリカ・カナダ・EU・イギリス・ベトナム・チリ島の32ヵ国(EU会員国27ヵ国含む)と締結 〇..

〈税関通関関連適合性評価免除対称〉

区分 内容 概要 ✓適合性評価対象機資材中試験・研究用、国内で販売してはいけない輸出専用等電波法第58報条の3(適合性評価の免除)に該当する場合に適合性評価の全てまたは一部を免除 関連規定 ✓電波法第58条の3、電波法施行令第77条の7 ✓包装通信機資材等の適合性表に関する告示 第18条~第20条 免除対称の 範囲 ✓全部免除(適合認証、適合登録免除) -試験・研究、技術開発、電子等の単に製造したり輸入する場合 -国内から販売してはいけない輸出専用で製造する場合 -暫定認証を受ける当時指定試験機関の試験結果を提出し、適合性評価を受けた場合、暫定認証の為の技術基準と適合性評価基準が全て同じ場合 -その他法令に基づきEMC分野に対する適合性評価を受けた場合(適合登録免除) ※「産業標準化法」第15条、「品質経営及び鉱産品安全管理法」、「自動車管理法」、「消防施設設置、維持及び安全管理に関す..

<改訂された適合性評価制度主要内容>

1.無線機資材適合性評価手順の改善 〇既存はloT融複合機器で無線モジュール(Bluetooth、RFID等)が除去される際に新規で適合性評価を受けたことを単純変更申告で可能になるようにする等無線機資材の適合性評価手順を簡素化 区分 細部内容 現行 改善 変更手順の改善 一部無線機能 モジュール除去 新規適合性評価 変更申告(試験無し) 一部同等無線機能 モジュール対置 新規適合性評価 変更申告(追加試験等) 型式記号体系の改善 無線局許可等と 関連無線機資材 機器符合/用途/使用環境/合格者/方式/周波数/出力/電波型式/チャンネル/送受信区別 用途/試験環境/合格者/方式等削除 無線局許可等と 非関連無線機資材 機器符合/用途/使用環境/合格者/方式/周波数/出力/電波型式/チャンネル/送受信区別 機器符合を除外し全てを削除 2.化学実習用組み立て用品セットに対する規制を緩和 〇化..

〈改訂された適合性評価制度主要内容Ⅱ〉

4.EMC適合性評価対象機資材明確化 ●EMC適合評価対象が明確になるよう‘その他類似した機器’等のような曖昧な条項及び包括的な範囲規定を最小化し、対象であることを明確にする機資材は追加して規定 ●電子機器及び電動機器類の機資材は定格入力が10kW以下の機資材で適合性評価対象を明確化 区分 機資材分類 現行 改善 不明確な機資材最小化 マルチメディア機器類 その他これと類似したマルチメディア機器類 [削除]その他類似したマルチメディア機器類 電気機器及び電通機器類 指定試験 その他これと類似した電気電動機器類 [削除]そのたこれと類似した電気電動機器類 自己試験 〇個別品目その他事項定格入力電力以上(10kW超過含む) 〇それ以外の項目に産業環境規格のみ適用される機資材 〇個別品目その他事項定格入力電力以上(10kW超過除外) 〇[削除]それ以外の項目に産業環境規格のみ適用される機資材..

〈適合性評価対象可否〉

①単純計算や計測用として使用される携帯用電子計算機、デジタル体重計、デジタル温湿度計、デジタル体温計、デジタル血圧計、デジタル水平計、デジタルマルチメーターまたは類似機器としてUSBまたは乾電池(充電池含む)電源で動く機資材 ②能動電子化との増幅器のないスマートフォンと拡声器(スピーカー) ③単純時計機能のみを持つ電子時計 ④赤外線通信方式の遠隔制御機器(例:TVリモコン等) ⑤カメラレンズ ⑥バッテリー(補助バッテリー、電子タバコバッテリー含む) ⑦ケーブル、ケーブル連結器、ケーブルアクセサリー ⑧電動機(モーター)を使用せず、一時的(2分未満)で光と音声のみ放出したり、光又は音声のみが出る玩具類(子ども用おもちゃ)としてUSBまたは乾電池(充電池を含む)電源で動く機資材 ⑨火をつけるため使われる電気ライター ⑩単純On/off及び点滅機能のみあるLEDランタンまたはこれに類似した機..

〈「海上業務用無線設備の技術基準」一部改訂(案)行政予告〉

◎国立電波研究院広告第2021-56号 「海上業務用無線設備の技術基準」の一部を改訂することにおいて、国民に前もってお知らせし意見を収束しようとその趣旨と主要内容を「行政手順法」第46条の規定によって下記の通りにお知らせします。 2021年7月21日 国立電波研究院長 「海上業務用無線設備の技術基準」一部改訂(案)行政予告 1. 改訂理由 人命安全及び海上船舶の安全を強化し、自立海上無線機器等国際標準が制・改訂することに従い国内海上業務用の無線設備の技術基準改訂を推進 2. 主要内容 ア.個人遭難時に位置情報を衛星に送信し、近隣の救助センターを要請する個人位置指示用無線表示設備(PLB, Personal Location Beacon) 条項新設(第11条第3項) カ.国内長距離操業漁船の安全のために位置情報を安定的に送受信できるようにデジタル変造方式(FSK)を追加(第25条) 〇..

〈科学技術情報通信省、業界負担を減らし製品の販売は繰り上げに!〉

□科学技術通情報通信部(長官イム・ヘスク、以下‘科学技術情報通信省’)は現状から提起された業界の適合性評価注1)関連障害事項を解消する為に「放送通信機機材等の適合性評価に関する告示」を改訂し、6月28日から施行すると明かした。 注1)適合性評価は放送通信機材を製造・販売・輸入しようとする自家市場に流通する前に技術基準(電波の混・間接を防止する人体や機資材を保護する為に設けられた基準)に適合するのかしないのかを確認し、電波認証や登録を受ける制度(「電波法」第58条の2) 〇科学技術情報通信省は毎年産業界の意見を収束し、適合性評価の規制を改善してきた(注2)。今回も業界の推奨事項に対し、専門家で構成された適合性評価対象機資材分類委員会の検討を経て、改善案が設けられ、一部は規制サンドボックス実証特例の後続措置で推進された。 注2)(‘18年)産業用無線機器電波認証規制緩和、同一機資材に対する..

〈科学技術情報通信省、上半期生活製品-空間電磁波測定結果の公開〉

(科学技術情報通信省、上半期生活製品・空間電磁波測定結果の公開) ▷飲食物処理機、熱感知器、電気車充電器等生活製品・施設とスマート空間等5Gを基盤とした融合施設すべての電磁波人体保護基準を満足 □科学技術情報通信省(長官イム・ヘスク、以下‘科学技術情報通信省’)は生活の中に潜む電磁波に対する国民たちの疑問点と恐れを解消する為に、国民が申請した生活製品・施設4種とコロナ19防疫関連製品2種、5G基盤融・複合施設72か所に対して電磁波露出量を測定した結果、電磁波人体保護基準を全て満足したと明かした。 〇生活製品・施設は国立電磁波研究院から5G基盤融・複合施設は韓国放送通信電磁派振興院から電磁波を測定・分析した。 □飲食物処理機、熱感知器、電気車充電器等生活製品・施設及びコロナ19防疫製品6種に対して最大電磁波露出量を測定した結果、全て電磁波人体保護基準を満足した。 生活製品・施設 (4種)..

[コロナ19時代]認証マークをしっかり知って使おう!マスク購買のコツ

〈KC認証は果たして良いものなのか?〉 皆さん知っていましたか? 使い切りマスクにあるKC認証マークはほとんどが”ニセモノ”です。 使い切りマスクはKC認証の対象外なだけでなく、マスクに有害物質がないという 程度なだけであり、実際の防疫効果とは関連がございません。 〈どんなマスクを信じるべきであるか?〉 最も信頼できるものは、食品医薬品安全処(以下:食薬処)の許可承認を受けたマスクです。 食薬処許可は承認手順も厳しいだけあり品質安全の信頼性が高いです。 〈医薬外品?工産品?〉 医薬外品と工産品マスクの違いは食薬処の許可があるかどうかによって分けられます。 食薬処の許可を受けたKF94, KF80, KD ADマスクは医薬外品マスクとして保健用マスクの機能を持ちます。 これと異なり食薬処の許可を貰っていないマスクは、工産品マスクである確率が高いのです!! 〈信じされるのは食薬処マスクのみ..