□科学技術通情報通信部(長官イム・ヘスク、以下‘科学技術情報通信省’)は現状から提起された業界の適合性評価注1)関連障害事項を解消する為に「放送通信機機材等の適合性評価に関する告示」を改訂し、6月28日から施行すると明かした。 注1)適合性評価は放送通信機材を製造・販売・輸入しようとする自家市場に流通する前に技術基準(電波の混・間接を防止する人体や機資材を保護する為に設けられた基準)に適合するのかしないのかを確認し、電波認証や登録を受ける制度(「電波法」第58条の2) 〇科学技術情報通信省は毎年産業界の意見を収束し、適合性評価の規制を改善してきた(注2)。今回も業界の推奨事項に対し、専門家で構成された適合性評価対象機資材分類委員会の検討を経て、改善案が設けられ、一部は規制サンドボックス実証特例の後続措置で推進された。 注2)(‘18年)産業用無線機器電波認証規制緩和、同一機資材に対する..