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JNM Japan 1080

<ISO 13485:2016 要求事項_8章-1>

•8.1 一般事項 - 組織は次の事項に必要なモニタリング、測定、分析及び持続的な改善プロセスを計画して実行する必要がある。 a) 製品の適合性の実証 b) 品質マネジメントの適合性の保証 c) 品質マネジメントシステムの効果性を維持 - これは統計的な技法を含む適用可能な方法及び使用範囲に対する決定を含む必要がある。 •8.2 モニタリング及び測定 8.2.1 フィードバック - 組織は品質マネジメントシステム上と測定の一つとして、組織が要求事項を満たしてるのと関連した情報を収集してモニタリングする必要がある。このような情報の獲得及び活動の方法は文書化する必要がある。 - 組織はフィードバックシステムのための手順を文書化する必要がある。このフィードバックプロセスは生産のみでなく生産後に活動として資料を収集するための条項を含む必要がある。 - フィードバックプロセスから収集された情報は..

JNM Japan/ISO関連 2023.01.18

<ISO 13485:2016 要求事項_7章-4>

•7.5.9 滅菌医療機器に対する特別要求事項 7.5.9.1 一般事項 - 組織は追跡性に対する手順を文書化する必要がある。このような手順は適用される規制要求事項について追跡性の範囲と維持されるひち葉がある記録を規定する必要がある。(4.2.5参照) 7.5.9.2 移植型医療機器に対する特別要求事項 - 追跡性が要求される記録には医療機器をして規定された安全性及び性能要求事項を満たさないように誘発する場合、使用された部品、原材料及び作業環境の条件の記録を含む必要がある。 - 組織は追跡性が可能となるように流通サービスの供給者または販売者が医療機器の流通記録を維持し、このような記録が調査の際に利用できるように要求される必要がある。 - 出庫された製品を引き渡されたものの名前と住所の記録を維持する必要がある。(4.2.5参照) 7.5.10 顧客の資産 - 組織は管理の下にあったり使用..

JNM Japan/ISO関連 2023.01.18

<ISO 13485:2016 要求事項_7章-3>

• 7.5 生産及びサービス提供管理 7.5.1 生産及びサービス提供の管理 - 生産及びサービス提供は製品が仕様と一致しているということを保障するために計画し、実行し、モニタリングして管理する必要がある。該当する場合は生産、管理は次の事項を含むが、次の事項だけだとは限らない。 a) 生産管理手順及び方法に対する文書化(4.2.4 参照) b) 基盤施設の適格性 c) 製品の特性と公正媒介変数に対するモニタリング及び測定の実行 d) モニタリング及び測定装備の使用可能性と使用 e) 表示及び包装作業のために定められた活動の実行 f) 製品の出庫、受け渡し及び受け渡し後に活動の実行 - 組織は7.5.9に規定された範囲まで追跡性を提供し、生産及び承認された数量を識別できるように医療機器または医療機器の各ロット/ 配置(lot/batch)別記録(4.2.5参照)を樹立、維持する必要がある..

JNM Japan/ISO関連 2023.01.17

<ISO 13485: 2016 要求事項_7章-2>

7.3.5 設計及び開発の検討 - 適切な段階で設計及び開発に対する体系的な検討が計画されて文書化された方法によって、次の目的のために遂行する必要がある。 a) 要求事項を満たすための設計及び開発結果の能力に対する評価 b) 必要な措置の把握及び提示 - このような検討に参加する人員には、設計及び開発段階に関連した責任者のみではなく他の専門家も含まれている必要がある。 - 検討及び全ての必要な措置の結果に対する記録は維持できる必要があり、検討中である設計に対する識別、参加した人員そして検討日時を含まれている必要がある。(4.2.5 参照) 7.3.6 設計及び開発の検証 - 設計及び開発の出力が入力要求事項を満たしていることを保障するために、計画されて文書化された方法によって設計及び開発検証に遂行される必要があります。 - 組織は方法、適合判定基準及び該当する場合はサンプルの大きさの根..

JNM Japan/ISO関連 2023.01.17

<ISO 13485:2016 要求事項_7章-1>

•7.1 製品の実現の企画 - 組織は製品の実現に必要なプロセスを計画して開発する必要がある。製品の実現の企画は組織の品質マネジメントシステムの他のシステムの要求事項と一貫性がある必要がある。 - 組織は製品の実現から危険管理に対する一つ以上のプロセスを文書化されている必要がある。危険管理活動の記録は維持される必要がある。 (4.2.5 参照) - 組織は製品の実現を企画する際に、該当する場合は次の事項を決定する必要がある。 a) 製品に対する品質目標及び要求事項 b) プロセスの樹立及び文書化、そして製品に対する基盤施設と作業環境を含む特定した資源の確保の必要性(4.2.4 参照) c) 製品及び製品合格判定基準について特定して要求される検証、妥当性の確認、モニタリング、測定、試験の検査、保管、流通及び追跡活動 d) 実現及びプロセスの結果で算出された製品の要求事項を充足するという証..

JNM Japan/ISO関連 2023.01.17

<ISO 13485:2016 要求事項_6章>

・6.1 資源の確保 - 組織は次の事項のために必要な資源を決定して確保する必要がある。 a) 品質マネジメントシステムの実行及び効果性の維持 b) 適用される規制及び顧客要求事項の充足 ・6.2 人的資源 - 製品の品質に影響を及ぼす業務を遂行する人員は、て奇跡な教育、訓練、熟練度及び経験に基づいて適格である必要がある。 - 組織は適格性を確立し、必要な訓練を提供し、人員の認識を保障するためのプロセスを文書化する必要がある。 - 組織は次の事項を実行する必要がある。 a) 品質マネジメントシステムの実行及び効果性の維持 b) 必要な適格性を達成したり、維持するために教育の訓練を提供したりその他の措置 c) 行った措置の効果性を評価 d) 組織の人員が自分自身の活動に対する関連性及び重要性を認識しており、これがどのようにして品質目標の達成に寄与するのかの 認識を保障 e) 学歴、教育訓..

JNM Japan/ISO関連 2023.01.17

ビデオフォン(インターフォン)認証についての(KC)適合登録、供給者適合性の確認

今回はビデオフォン、インターフォンのKC認証についてご案内させていただきます。 ビデオフォン(インターフォン)の場合 映像保安システム用のIPカメラとしてのIP保安認証について、認証マークを付与受けると販売が可能となります。 追加で、 KC適合性評価(適合登録)、供給者適合性の確認(電気安全)認証を受ける必要があります。 必要書類及びリードタイム等は、下記の表をご参考くださいませ。 該当認証 KC 適合性評価(電磁波認証) KC 供給者適合性 期間 2 ~ 3 週間 3 ~ 4 주 サンプル サンプル 1EA サンプル 1EA (SMPSが未承認品である場合、SMPM別途要請) 必要資料 韓国語の取扱説明書 登記簿謄本コピー 1部 回路図 部品配置図 部品リスト (メーカー, モデル名, スペック, 認証情報も含む) SMPS(Power) KC 認可書 (ない場合は試験で代替) ラベ..

<ISO 13485:2016 要求事項_5章>

・5.1 経営の意思 - 最高経営者は品質マネジメントシステムの開発及び実行、そして品質マネジメントに対する効果性を維持するために意思の証拠を次の通りに提示する必要がある。 a) 適用可能な規制要求事項のみでなく、顧客要求事項の充足の重要性を組織と意思疎通 b) 品質方針の樹立 c) 品質目標の樹立を保障 d) 経営検討の遂行 e) 資源の可用性を保障 ・5.2 顧客中心 - 最高経営者は顧客の要求事項と適用される規制要求事項が決定されて充足されている必要がある。 ・5.3 品質方針 - 最高経営者は品質方針が次の通りであることを保障する必要がある。 a) 組織の目的に適切であること b) 要求事項を守っているという意志と、品質マネジメントシステムの効果性を維持するという意思を含むこと c) 品質の目標の樹立及び検討のためのツールを提供すること d) 組織内から意思疎通が行われて理解で..

JNM Japan/ISO関連 2023.01.17

日本PMDA、承認された新しい医療機器の目録を発表

PMDAは2022年4月から9月まで承認された新しい医療機器の目録を発表しました。 このアップデートされた目録は2022年12月28日PMDAウェブサイトに掲示されております。 この最新バージョンの認可された医療機器目録は、現在日本語でのみ提供されておりますが 多くの承認された製品には、アメリカのFDAの承認びと英語表記された製品名も含まれているため、 右側の最終段落は日本語となっておりますが、下記リンクをクリックしていただけますと承認された製品の写真をご確認いただけます。 FY2021まで承認された新規(及び改善された)医療機器目録の英語バージョンも掲示されておりますので、ご参照くださいませ。 https://www.pmda.go.jp/english/review-services/reviews/approved-information/devices/0001.html Li..

医療機器海外製造所GMP現場調査の施行のお知らせ(2023.01.01から)

コロナ19予防及び感染防止のために医療機器メーカー及び品質管理基準(韓国の食品医薬品安全処告示)第6条第6項によって、2022.12月まで海外製造所GMP現場調査を書類検討等で進行しておりましたが、最近新型ウイルス関連の世界各国の入国措置事項が緩和されたため、2023年から医療機器の海外製造所GMP現場調査が行われることになりました。 *適用対象:新型ウイルスにより海外製造所現在調査の延期を受けた業者+2023年以降に海外製造所現場調査の対象業者 *再開日時:2023年1月1日以降に申請された業者から段階的に適用 ー1段階:新型ウイルスにより現場調査が延期となった業者(1〜3月) ー2段階:2023年以降から現場調査の対象となる業者(3月〜) *考慮事項:外交省の海外安全旅行警報のうちの1段階(旅行留意)及び2段階(旅行自制)国家施行 医療機器認証と関連し、気になる点がございましたら ..