•7.2 力量/適格性 - 組織は次の事項を実行する必要がある a)品質マネジメントシステムの成果及び効果性に影響を及ぼす業務を組織の管理のもと実行する人員に必要な力量を決定 b)人員が適切な学力、教育訓練または経験に基づき力量があることを保障 c)適用可能な場合、必要な力量を得るための措置をとって、取った措置の効果性を評価 d)力量の証拠で適切な文書化された情報を保有 (備考)適用できる措置には、例えば現在雇用された人員に対する教育訓練の提供、メンタリングや再配置の実施、または力量のある人員の雇用やそのような人員との契約締結を含むことができる。 •7.3 認識 - 組織は組織の管理のもとで業務を遂行する人員が次の事項を認識するよう保障する必要がある a) 品質方針 b) 関連した品質目標 c) 改善された成果の利点を含んで品質マネジメントシステムの効果性に対する自信の寄与 d) 品質..