食品医薬品安全処は2022年1月1日から、医療機器業者が取り扱うレベル2の医療機器の供給内訳の報告を実施する必要があると発表しました。 「医療機器法」第31条の2第1項及び同一の法の施行規則第54条の2に並び”医療機器の製造・輸入・販売・賃貸業者”は医療機器を供給した場合は食品医薬品安全処長へ供給内訳を報告する義務がある。 食品医薬品安全処は医療機器の流通構造の透明性と製品の追跡性を高めるため、2020年7月1日のレベル4の医療機器を皮切りに、2023年7月までレベル別に医療機器供給内訳を段階的に施行する予定です。 レベル4=>2020年7月1日 レベル3=>2021年7月1日 レベル2=>2021年7月1日 レベル1=>2023年7月1日 2022年8月に供給する医療機器から適用 供給する月を基準に再来月の末日まで”医療機器統合情報システム”を通じて毎月報告する必要があります。 これ..